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同時廃止制度は、破産者の財産では破産手続きの費用(主に破産管財人の報酬)を工面出来ない場合に、破産手続き開始決定をすると同時に破産手続きを廃止する制度です。同時廃止が決定されると、免責手続きが開始され、免責不許可事由がなければ免責許可決定を受けることが出来ます。
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