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簡易裁判所での訴額が140万円までの争いに関して、依頼人の代理人として訴訟活動をすることが出来る司法書士を認定司法書士といいます。 従来の司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権はありませんでしたが、法務省が行う簡易裁判所訴訟代理権取得の特別研修を受講し、その後の認定試験に合格することにより、認定司法書士となることが出来ます。
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