司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日、今日と私の所属する東京司法書士会品川支部主催の劇の公演の手伝いに参加しておりました。
普段は司法書士としてバリバリ働いている方が、劇団員として演じていました。
私も今回初めて手伝わせていただいて、劇も見させていただきましたが、結構本格的でした。
プロの演出家さんたちがついているからだとは思いますが・・・
気になる方は、次回の公演に是非ご参加ください。
www.tokyokai.jp/news/2012/news1210021706.html
さて、先日注文していた『練り朱肉』がようやく届きました
立派な木箱に入って高そうな感じですが、中は缶詰ですので・・・
さてさて、つき具合は如何?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
秋の気候になってきましたね〜
昨日の晩は、フットサルでヒィヒィ言って走ってましたが、いったん落ちた筋力や体力はもう元に戻らないだろうと実感している今日この頃です
ちなみに、今晩は日本対ブラジル戦ですが・・・どうなりますことやら
さて、表題の「評価証明書」ですが、不動産の登記をする場合、登記の種類によっては(所有権移転登記など)、不動産の評価額を「課税価格」として、それに一定の税率をかけた金額が「登録免許税」として納めることになります。
課税価格×税率=登録免許税
この不動産の評価額は、毎年送られてくる、固定資産税の納税通知書でも確認できますが、紛失したので再度評価額を知らせてほしい場合には、評価証明書(もちろん公課証明書でも可)を取得することで確認することができます。
なお、評価額が課税価格となる登記においては、基本的に、評価額を登記所に知らしめる必要があるため、評価証明書(もちろん公課証明書でも、納税通知書でも評価額が分かれば可。)の提出を求められるのが一般的です。
なお、地域によっては、登記所に台帳を備えているので、評価証明書は提出不要というところもあるそうですが・・・提出が必要か分からない場合は、申請先の登記所に確認してみて下さいね(登記って、細かい部分ではローカルルールがあることが多いのが現状なんですよね〜)
皆さん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
ようやく秋らしい季節となってきましたね。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋ですね。
個人的には、これから紅葉の季節なので、紅葉を見に行きたい(写真を撮りに行きたい)です
先日、お高いレンズを買ってしまったところですし・・・
あと、マクロレンズが足らないので、今色々と物色してます
さて、遺言の内容には、法的効果が生じる遺言事項と、法的効果が生じない「付言事項」があります。
よくある付言事項の例としては、以下のようなものがあります。
1)相続人らへの感謝などを記載する内容のもの、
2)遺言の趣旨を補足する内容のもの、
3)遺留分権利者に対して、遺留分を行使しない様にお願いする内容のもの、
4)遺言者の葬儀方法などを指示する内容のもの
付言事項それ自体は、法的効果を直接生じさせるものではありませんが、うまく活用することで、相続人間の争いを避けて、遺言手続をスムーズに行えたりすることも可能となります。
遺言を書かれる人は、できるだけ付言事項も書いておくことをおススメします
(写真は、先日公開されるようになった東京駅の丸の内駅舎です。みんな写真を撮りまくっていました)
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
最近ようやく涼しくなってきたな〜と思ったら昨日は最高気温30度だったそうです
今日は少しましでしょうかね?
さて、表題の検認手続についてですが、
自筆証書遺言を発見したときは、家庭裁判所の検認手続が必要で、検認手続を経ていない遺言は、例えば、不動産の登記手続などでは使えません。
では、検認手続とは、どんな手続かというと、遺言書の形式的な事項を調査・確認する手続です。
よく、遺言書の有効性を判定する手続であると誤解する人がいるのですが、検認手続においては、そのようなことはしません。
あくまでも、遺言書の形式的な状態を確認する手続であり、一種の証拠保全手続きなのです。
ちなみに、検認手続を経ずに遺言を執行したり、封ある遺言書を家庭裁判所以外のところで勝手に開封してしまうと過料となるので、ご注意を・・・(もし開けてしまったときは、ご相談下さい。)
民法第1005条 前条(1004条・遺言書の検認)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、月初で週初めだったので、スタート!的な一日と感じる人も多かったのではないでしょうか。
私は、今日は杉並の法務局に登記申請に行ってきましたが(最近はオンラインで申請することが多いので法務局で申請することも減りましたね)、杉並は駅から遠い・・・荻窪駅からバスに乗っていくのですが、もっと駅前にしてほしいです
さて、「遺言・信託・任意後見の実務」(日本加除出版)の本を見ていたら、「遺言公正証書作成における心得五訓(正確には、遺言公正証書を嘱託するに当たっての心得五訓)」なるものが書かれていたのでご紹介します。ご自身で公証人に依頼される人にはためになると思いますよ。
私は、ちょっと笑えましたが、確かに的を得ていると納得しました
1.作成当日に実印をよくよく忘れないこと
2.作成前日までに、実印を確認しておくこと
3.作成当日に老眼鏡を忘れないこと
4.公証人から事前に示された公正証書の原稿に対する訂正は、作成前日までに公証役場に申し出ること
5.立会証人の住所、生年月日については、あらかじめこう公証役場に資料を送ること
みなさん、こんんちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
最近急に涼しくなってすごしやすくてびっくりしています。
さて、法改正に伴うNPO法人の理事の変更登記の期限が10月1日までですが、大丈夫でしょうか?
やってなかった・・・なんて法人は急いで申請準備をして下さいね
みなさん、こんばんは。
司法書士の荒谷健一郎です。
実は、今日こんなものが届きました。
これは、司法書士が戸籍などを各役所から取り寄せる際に使う、職務上請求書というもので、写真のものは新様式のものです。
旧様式のものは、今月いっぱいで使えなくなりますので、来月からは上のものを使用しなければなりません。
ともかく、月内に到着して、よかったよかった
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は、司法書士会の遺言執行研修に参加してきました。仕事に慣れてくると慢心しがちですが、常に日々勉強する姿勢を崩さずにやっていきたいですね
さて、研修でも話題に上がった表題の「ペットに遺産を相続させる」ことについてですが、
皆さんは、ペットに遺産を相続させることが可能と思いますか?
答えは、NOです。
「ペットも家族の一員なので、相続させたい!」と思うこともあるかもしれませんが、遺産を相続できるのは人(法人含む)に限られますので、法律上「物」であるペットに、遺産を相続させることはできません。
ただし、相続はできないが、同様の効果を生じさせる方法はあります。
ペットの世話をしてもらうという負担付きで、その世話をしてもらう人に遺産をあげる方法です。(負担付遺贈といいます。)
この場合、その世話をしてもらう人には生前に承諾を得ていただくのがベストです。また、その人がその動物が嫌いですと、ちゃんと世話をしてくれない恐れがありますので、その辺の見極めも大事です。
なお、世話する負担は、その人がもらう遺産より少ないことが大事です。
また、上記の負担付遺贈は遺言書の中に記載するのですが、同じく遺言書で、遺言執行者を選任しておきましょう。もし、世話する人が、サボる(世話をしない)ようなことがあり、遺言執行者から注意しても聞かない場合は、遺言執行者の権限で、裁判所に遺言取り消しを請求する必要が出てくるためです。
以上の通り、負担付遺贈をするには、いずれにしても「遺言」を書いておかなければなりません。遺言がなく、世話をする人がいなければ、大事なペットでも飼主の死後は、保健所で処分される運命となってしまいますので、遺言を書いてください。なお遺言を書くのであれば、公正証書遺言がお勧めですよ
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
まだまだ暑い日が続いていますよね。早く秋になってほしいと思う今日この頃です。
さて、みなさん、「朱肉」というと、ほとんどの人がシャチハタのスポンジがついている朱肉を思い浮かべると思いますが、
それとは、違って、練り朱肉というものもあります。
私が、初めて見たのは、公証人が使っているのを見たときでした
で、今日近くの雑貨屋でたまたま目に入った朱肉が練り朱肉だったのですが、デゼインに惹かれて衝動買いしてしまいました。(印鑑マットもオシャレでしょ?)
さてさて、乗り具合は如何?
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨晩は、司法書士会の研修が神田でありまして、参加してきました。
やはり、最近は遺言作成や遺言執行の業務が増えているのでしょうか。たくさんの司法書士が参加されていました
さて、そんなことで研修と関連しての、遺言に関する記事をFacebookに投稿してみました。
ご興味のある方は、ご覧いただければ幸いです
URLは、こちら。 https://www.facebook.com/fudosan.sodanjo?ref=hl#!/notes/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80/%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8%E3%82%92%E6%AE%8B%E3%81%9D%E3%81%86/418572791533950
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