司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
この週末は、本当に天気がいい日でしたね
私は、カメラマンの近藤さんが主催する写真教室に参加してきましたが、本当に天気が良くて絶好の撮影日和でした。
さて、今回も商業登記の先例紹介です。特に設立時の原始定款に関する先例です。
1.株式会社の原子定款は、本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人が認証したものでなければならない。(昭和28・7・29民事局長回答)
もし、他管轄の公証人が認証してしまった場合は、再度認証を受ける必要がありますね。
2.定款の絶対的記載事項の一部を欠いたまま認証された原子定款は、後日発起人全員の同意により追完し、当該同意を証する書面に公証人の認証を受けたとしても有効とはならない。 (昭和31・9・13民甲2150)
もし、一部を欠いていた場合は、再度原始定款を作り直して、認証を受ける必要があるということですね。
3.司法書士が定款作成代理人として記名押印している定款を添付した登記申請は受理される。 (平成18・1・20民商135)
まず弁護士法72条の問題として、定款作成代理が法律判断を必要とするものであれば、弁護士法違反となる場合が考えられるが、登記官は書面上、法律判断を必要としたか否かが確認できないため、登記申請を却下できない。
また、行政書士法の問題もあるが、同法により禁止されるのは、一定の書類作成を代行する行為であり、代理人として書類を作成することを禁止するものではないことから、定款作成代理は同法により禁止されるものではないと言える。
<以上、商業・法人登記先例インデックス 編著・鈴木隆介より抜粋・引用>
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
個人的なことですが今年は、年賀状のお年玉としては、切手シートが5セット当たりました〜。旅行は当たらず・・・
さて、先日購入した『商業・法人登記先例インデックス』(鈴木龍介編著)ですが、古い先例も含めてわかりやすく解説していただいているので、結構勉強になりそうです。
<外国人の印鑑提出と署名証明の話>
印鑑届出書に添付する印鑑証明書に代えて、印鑑証明書に署名し、サイン証明書を提出することでもよい。
代表取締役の就任承諾書に添付する印鑑証明書、代表取締役選定の議事録等に添付する印鑑証明書についても同じ。
(参考条文)
「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」
第1条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
<議事録の抄本による原本還付の話(商業・法人登記において)>
議事録等の原本還付をする場合、登記申請に不要な部分の謄写を省略しても問題ない。
ちなみに、省略方法としては、不要なページを省略してコピーする方法や、登記に関係ない部分を黒塗り等して見えないようにする方法がある。
代理人が登記申請と同時に原本還付する場合には、委任状に「必要に応じて原本還付請求受領の件」との記載が必要である。
余談ですが、商業法人登記は、登記申請時に原本還付してその場で原本を回収できますが、不動産登記における原本還付は、登記申請時における回収はできず、登記完了後の回収となりますね
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
明日?今日?の朝の交通機関の影響が心配されますが・・・
さて、大野静香先生著書の「任意売却あ・ら・か・る・と」を拝読していたら、売主が収監中の場合の登記手続に関する記述があったのでご紹介させていただきます。
ちなみに、私も過去1度だけ、当事者(売主ではありませんでした)が、受刑者だったことがあります。
そのときは、めぼしい文献がなく、少ない先例をたよりに、ほとんど手探り状態で手続きをした記憶がありますが、大野先生の本がもっと早く出ていればよかったのにと思いました。
さて内容を要約すると・・・
1.受刑者との面会は制限があるので、司法書士が本人確認等により本人に面会しに行く場合は、日時等を手紙等で本人に予約しておく必要があること。また、面会の必要性を示す確認資料、面会者の身分証明書、面会時の持参物についても事前に刑事施設に確認しておく必要があること。
2.手紙の発受についても制限があるので、注意を要すること。
3.手紙類は差し入れ不可なので、面会時に本人に書類を手渡して面前による自署を求めることはできず、郵送でのやりとりをする方法によるしかないこと。
4.受刑者の印鑑証明書の発行ができないときは、委任状に押した受刑者本人の拇印につき、刑務所長又は刑務支所長の本人の拇印である旨の奥書証明をもって、印鑑証明書に準じた取扱とすることができること(先例あり)。
5.なお、当該委任状の日付が売買決済日より前の日付とならざるえないが、実務的には差し支えないとする見解があるので、この点については登記所に事前に相談しておく必要があること。
以上ご参考までに。(もっとしっかり知りたい方は、購入して確認してくださいね。)
刑事事件を扱う弁護士さんからすれば、この辺の知識は基本中の基本かもしれませんが、司法書士は受刑者に会いに行く機会なんてほとんどありませんので。。。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日の大雪で皆さん苦労されたのではないでしょうか。私の近所でもまだまだ雪が解けていません。凍結して、転倒の危険が・・・
写真は先日の大雪の日のものです。川崎まで出かけたのですが、雪の影響で電車が大混乱でした・・・
さて、お題の合資会社の社員の相続に関する話です。
社員の相続といってもケースバイケースです。特に死亡年月日と定款の記載の有無で、相続手続きが大きく異なります。
<死亡した社員が有限責任社員の場合>
死亡したのが、平成18年5月1日(会社法施行日)より前である場合、旧商法の規定が適用されます。つまり、法律上当然に、その相続人全員が同じく有限責任社員として入社することになります。
反対に、平成18年5月1日以降に死亡されている場合は、定款に「社員が死亡した場合は、その相続人が入社する」旨の規定が定められてなければ、相続人は入社できません。つまり、定款規定があって初めて入社できることになります。
ちなみに、相続人が有限責任社員として入社せず、有限責任社員が0人になった場合、みなし種類変更により、合名会社に種類変更することになります。
<死亡した社員が無限責任社員の場合>
死亡したのが、平成18年5月1日以降である場合、定款に「社員が死亡した場合は、その相続人が入社する」旨の規定が定められてなければ、相続人は入社できません。つまり、定款規定があって初めて入社できることになります。
ちなみに、相続人が無限責任社員として入社せず、無限責任社員が0人になった場合、みなし種類変更により、合同会社に種類変更することになります。
登記としては、合資会社の解散登記、合同会社の設立登記を行うことになります。
また、引き続き合資会社として存続したい場合でも、一時的にでも無限責任社員が0人となった場合は、みなし種類変更が生じてしますため、いったんは種類変更の登記をする必要があります。その上で、無限責任社員を入社させることで再度、合資会社への種類変更を行うことになります。
こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
みなさんもそうかと思いますが、私も新年早々からフル回転しています
さて、今日は法務局の方と打ち合わせをさせていただいて、色々勉強になりました。先例ひとつをとっても色々解釈が分かれることはよくありますが、先例で明確になっていないことについては、管轄法務局の登記官の考えで大きく変わることを身に染みて勉強いたしました。理論的におかしくても、登記官がこうだと言えば、良くも悪くもそれがまかり通るんだな〜と。今回の私のケースでは実害はなかったので、理論的におかしな点については深くは追及しなかったですが・・・
下記のメモは、今日のトピックスですが、これも登記所によっては当てにならないかもしれませんね
・A土地の所有権登記名義と、B土地の所有権仮登記名義の住所変更は、一括申請できない(先例あり)が、同一不動産なら可能(ただし、登記の目的は両方記載する必要あり)
・所有権仮登記の抹消登記を申請する場合において、仮登記名義の住所変更がある場合でも、住所変更登記は不要で、変更証明書を添付すれば足りる。(ただし、所有権登記名義人に住所変更がある場合は、抹消登記の前提として住所変更登記が必要。)(先例あり)
明けましておめでとうございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
本年もよろしくお願いします。
当事務所は、今日が業務開始日でした
昨年は年末にかけてせわしなくてブログの更新が滞りがちでしたが、今年は忙しいを言い訳にせずに、週三回以上は更新をしていきますので、よろしくお願いします。
さて、皆さんはどんなお正月を迎えられましたでしょうか。
私は、妻の実家で家族サービスに勤しみました
夜は息子を寝かしつけると同時に、自分も寝落ちするというオチを繰り返していましたので、睡眠をしっかり取らせていただきました。
また本日は早速、業務を本格稼働しておりまして、珍しく登記所と都税事務所を回りました!
さて、今年の個人としてのキーワードは「笑顔」です。
「笑う門には福来たる」で、悲しいことや、辛いこともあるかもしれませんが、笑顔で乗り切り、福を呼び込みたいと思います。
また、皆さんに福が来るように、また皆さんが笑顔になれる、喜んでいただけるように頑張りたいと思いますので本年もよろしくお願いします。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
久々のブログ更新となってしまいましたが、、、
年末は最後まで忙しくさせていただきました。ありがとうございます。
昨日28日は、当事務所の仕事納めの日でしたが、ありがたいことに最終日まで登記の申請をさせていただきました。
1件目は、港北出張所で、2件目神奈川出張所と、横浜続きでした。
ちなみに、2件目はオンライン申請でもよかったのですが、オンライン申請の場合は、書類が年始の4日必着となってしまいますので、4日まで1週間も安心できないまま過ごすのは精神的によろしくないと判断し、法務局窓口までいって申請して来ました。(昔は当たり前の話だったんですけどね。)
申請後、急ぎ事務所に戻って、年賀状作成と大掃除を実行してきました
年賀状を作成するに合わせて、お送り先の確認とデーターベースのチェックを実行しました。
年賀状を作成するメリットは、住所が変わっていないか?等をチェックする絶好の機会となりますね。
また、今年に頂いた名刺や去年の年賀状も確認したりと、実際に作成を実行するまでにチェックがたくさんあって、どちらかというとそちらの方が大変だったような気がします
で、このまま無事に終わるかな?と思っていたときに、一本の電話が・・・
電話主は、先日申請した先の法務局の担当者の方・・・
名乗られた瞬間、ドキッとしました。(これ、司法書士ならではのドキッ!の瞬間です。)
で、内容は、やはり先日申請した申請の件で・・・ということでした
幸い軽微な訂正ですんだので、即座に対応して、年内に対応が完了できました(ここ重要です)
最後の最後まで気が抜けない日となりました。
今年で事務所を開業して3年目に入りましたが、色々な方と新しい出会いもあり、本当に濃い一年とさせていただきました。
また自分一人では何にもできないのですが、本当にたくさんの人に支えられていること、それによって今があることを日々感じさせていただいた感謝の一年でした(もちろん課題や反省点もたくさん見つかりましたが、それを見つけられたということも、ありがたかったです)。
皆様今年一年本当にありがとうございました。
来年も仕事を通じて、人の役に立ち、毎日元気に感謝してはたらけるように頑張り続けたいと思います。
来年もよろしくお願いいたします
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
しばらく投稿が滞っておりましたら、12月に入ってしまっていました・・・
街の様相もクリスマス使用に変わって来ましたね。
個人的には紅葉の撮影に行きたかったんですが、季節的にはもう終わりそうなので、イルミネーションの撮影にしましょうか。
さて、ガンバ大阪がJリーグ創設以来初の降格になったそうですが、どんなチームでも会社でも浮き沈みがあるものですよね。上り続けるのがいかに大変なことか…
当たり前と言われることを、バカにせずにちゃんと続けるのは至難の技なんだと思います。
「継続は力なり」とはよく言い表した言葉ですよね。
ブログも滞りなく続けなきゃ、汗。
と、取り止めのない話ばかりでしたが、司法書士的なアナウンスをひとつ。
登記所の開庁は「28日」までですので、年内の登記申請はこの日までです!年内に登記を考えている方はご注意くださいね。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、今日は、なんだかんだと色々なことが起こりました。
で、表題の『急がば回れ』ということですが、この言葉は今までの教訓から、「やっぱり急がば回れだよな〜」と実感して教訓にしているのですが、またしても教訓となりました。
結果オーライではありましたが、まだまだ慌ててしまうと色々考えがまとまりきらずにスタートさせてしまい、落ち着いて対処すればなんてことはなかったのですが・・・まだまだ勉強が足りていませんでした。
反対にうれしいこともありましたので、ご報告。
先日、登記依頼をいただいたお客様から、嬉しいお手紙をいただきました。
「この度は大変お世話になりましてありがとうございました。お陰様でホッと一安心いたしました。(略)
寒さに向かう折、お体ご自愛なさいますようご祈念申し上げております。」
こんなこと言われちゃうと、ますます頑張ってしまいます
一人でも多くの方に喜んでいただける仕事をしていこうと再度、心に誓った秋晴れの一日でした。
写真は、司法書士会監修の司法書士が主役の漫画です。司法書士ってどんな仕事をしているのかが漫画で描かれています。アマゾンでも購入できますよ。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、先日発表された、「iPad mini」がものすごーく気になっております
まだ実際に触っていないので分かりませんが、気に入れば購入するかも??
早く触りたーい!!発売日に見に行こうかな?
ところで、日本に在住する外国人に住民票が発行されることになった話は以前にしましたが、最近ようやく現物を拝めました。
これから、たくさん眺めるようになれば、当たり前のように感じるのでしょうが、今は新鮮な感じでした。(ただ、この住民票に関する問題点はいろいろ出てきておりますが・・・)