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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ

民事執行手続の研修に参加@つくば

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-23 22:20

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

羽田空港が新しくなったというニュースを聞いて、明日にでも言ってみようかなと思っていますが、皆さんはもう行かれましたか?www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/new_haneda_airport/tiat.html

 

さて、昨日と今日で、民事執行手続に関する研修に参加しておりますが、民事執行手続も奥が深いことを痛感しております。

司法書士は、裁判関係書類の作成代理手続も業務範囲に入っており、また、少額訴訟債権執行手続については代理人になることが可能ですので、この辺の知識も当然押さえていかないといけないですよね。

小額訴訟債権執行についてはこちら↓

www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai31.html

 

今日は、大学講師の先生の講義と元執行官の先生のお話がありましたが、やはり現場の話を聞くことの方が面白く、皆さん興味心身で聞いていた気がします。

執行官は仕事上、強制的に手続をしなければならない立場であるが、人対人のことであり、また相手方はお金のない方なので、強制的に行うことでその方なるべくその方の心理的負担を軽減する努力をされていること、できれば話し合いで説得して自主的に動いていただけるように、日々相当苦労されているのだとお話されていました。

執行官については、こちら↓

www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sikkoukan.html

 

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みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

さて、成年後見制度について、裁判所のホームページで制度の概略に関する説明ビデオが無料視聴できます。

とりあえず、どんな制度か知りたい方は見ていただけたらと思います。

www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/seinen_kouken_video.html

 

詳しい、相談については、当事務所までご連絡下さい。

 

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みなさん、こんばんは。司法書士@五反田の荒谷です。

昨日は、夜にフットサルしましたが、今頃筋肉痛が来て、体が重いです

さて、平成22年1月4日以降、建物の所有権保存登記をオンライン申請する場合、租税特別措置法第84条の5により登録免許税の減税措置を受けるには、当該建物の表題登記もオンライン申請されたものであることが必要となっています。

司法書士の立場としては、土地家屋調査士の先生から電子申請されたか否かを、その都度確認しなければならないので、正直、申請代理人の負担は増大しております。また、法務局からの要請で、建物表題登記の「登記完了証」も提出しなければならないため、当該書類も土地家屋調査士の先生から受領しなければならず、負担はさらに増えているのが現状です・・・

これについては、国が建物表題登記のオンライン申請件数を増やそうとしている思惑が見え隠れしていますよね・・・

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武富士110番に参加してきました。

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執筆 : 
2010-10-18 23:20

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

本日は四時から七時まで武富士110番の相談員として、東京司法書士会に行ってきました。

会社更生と言われても、一般の方はわからないですよね。実際自分の借金や過払債権はどうなるのか、不安になられていると思います。

武富士のホームページにもQ&Aがありますが、司法書士に相談してみたいという方は、一度お電話されたらいいのではないでしょうか?

武富士対応110番
東京司法書士会
03-3354-8363

武富士ホームページ上の資料↓

 

 
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中華街探索と即決和解

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-10-17 22:18

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

みなさんの、休日はいかがお過ごしですか?

私は、久しぶりに横浜の中華街に行ってきました。

 

さて、「即決和解」という言葉はご存知でしょうか?

法律用語としては、「訴え提起前の和解」のことを言いますが、裁判をせずに当事者同士で和解が成立したが、当事者間のみでの和解(裁判外の和解)だと、執行力がないため、執行力を持たせたいときに利用します。

 

ご参考までに、申立についてはこちら。www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai/uttae.html

 

 

横浜中華街

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日本の法令の英訳版?

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-16 21:00

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、午後から渉外登記に関する研修に参加していました。

やはり、日々研鑽を積まないとだめですよね・・・

 

さて、渉外登記とも関係してくるのですが、日本の法律は、当然日本語で書かれているのですが、その英訳があるのは、ご存知でした か?

興味がある人は、チェックし解いてくださいね!!

www.japaneselawtranslation.go.jp/

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去年、東京で一番土地取引が行われた場所は?

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-10-15 23:45

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

さて、去年、東京で一番土地取引が行われた場所はどこかご存知ですか?

 

私も、先日初めて知ったのですが、答えは「世田谷区」です。

国土交通省のHPに答えがありました!(毎年全国の取引件数が公開されてたようですね、全然知りませんでした。)

tochi.mlit.go.jp/plan/kennsuu/H21/2_1.13000.H21.htm

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お客様の声(1)

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-10-14 16:04

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷です。

先日、知人に教わって、「Wordの差し込み印刷」を試しました。便利ですね〜、ずっと使っているにもかかわらず、相変わらず機能を使いこなせていないことを実感しました。

office.microsoft.com/ja-jp/word-help/CH006083270.aspx

 

さて、先日ご依頼いただいたお客様(東京都目黒区の福井様)からご回答いただいたアンケートで、「当事務所の接客態度が、非常によかった」とご評価いただきました。本当に嬉しいかぎりです。これを励みに、もっといいサービスを提供できるように頑張ります。

 

皆様も、登記に関するご相談、相続や債務整理、成年後見、会社設立に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

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成年後見制度について知りたい方へ

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-10-13 22:26

こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日も暑かったですね・・・

 

さて、「成年後見制度」はご存知ですか?知らない人のために、いいサイトをご紹介いたします。

私の説明では、不十分になると思いますし、こちら↓の方が理解が早いと思いますよ

 

成年後見リーガルサポート

www.legal-support.or.jp/support/

 

手続について詳しいサイト(東京家庭裁判所 後見サイト)

www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/index.html 

 

ご参考までに

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会社設立と事業目的

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-10-12 19:01

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、外出していたのですが、10月というのに汗ばむ天気でしたね。

さて、休み中に、iPadをゲットしたんですが、まだまだ使いこなせていません

お勧めアプリがありましたら、どなたでもいいので教えて下さいね。

 

で、今日の本題ですが、会社設立の際の「事業目的」に関するお話です。

事業目的については、以前は「類似商号」の問題がありましたから、かなり厳格に運用がなされていましたが、平成18年の会社法施行に伴い、「類似商号」は廃止され、また目的に関する規制も具体性を審査しないことになったため、緩くなりました。

たとえば、「適法な一切の事業」のような記載でも登記できるようになりました。

しかし、登記はできたとしても、私はあまりこのような抽象的な目的の記載をすることはお勧めいたしません。つまり、このような抽象的な事業目的の記載を必要とする理由が、一般的に見当たらないからです。

また、事業をするのに許認可を得なければならない場合などは、行政庁によっては、抽象的な記載では許認可を得られず、再度定款変更しなければならなくなるかもしれません。

追加で申し上げると、金融機関から融資を受ける場合、抽象的な目的しか記載していない会社は、実際に何をしているか不透明になりますので、融資審査上の観点から、好印象をもたれることはないと考えられます。(銀行に勤めた経験はありませんので、確実なことは何も言えませんが・・・)

 

この点でいえば、設立の際に、事業目的をたくさん記載してほしいというご要望を頂くこともあるのですが、この点でも注意してほしいのが、あまり多彩な事業目的を記載しすぎると、会社の登記簿謄本を見られた方が、この会社は何をしている会社かな?と思われ、まず好印象をもたれることはないと考えられます。

色々な事業を本当におこなわれる予定であれば、問題ないのですが、実際には事業される予定がほとんどない事業までたくさん記載するのは印象的にはあまり好ましくないことは認識されていた方がいいと思います。(たくさん記載するのは、都度変更した場合にかかる登記費用軽減のためということは理解しているのではありますが…)

以上、ご参考になれば!!

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