司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、先日、数年使用した複合機にお別れを告げ、新しい複合機がやってきました!
機器の操作にはまだまだ慣れていませんが、仕事をしやすく、無駄を省いた設定にしていたので、仕事の効率が上がりそうです。
さて、私の「勘違い」の話ですが、
不動産の登記をオンラインで申請した場合は、登記所は書面での受領証を発行できません。
不動産登記規則第54条
(受領証の交付の請求)
第54条 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
対して、商業登記・法人登記の場合は、オンラインで申請しても、登記所は書面での受領証を発行していただけます。
商業登記法第22条
(受領証)
第22条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
正直、なぜ両者で取り扱いが異なっているのかという明確な理由は、私も知りません
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日のサッカー日本代表戦見ましたか?私は、途中からでしたが、観戦
終了間際まではフラストレーションがたまりっぱなしでしたが、、、、とにかく、W杯出場おめでとうございます!!
それにしても、本田選手は、よくど真中にPK蹴りましたね。あれにはびっくりでした
さて、先日、会社の本店所在地の住所変更登記を申請しました(具体的には、管轄外への本店移転登記)が、もっと簡便にならないのかな?と、登記の専門家でも思います。
管轄外の本店移転登記の場合、
旧の管轄法務局と、新しい管轄法務局へと登記の申請をしなければなりません。
なおかつ、支店の登記もあると、支店の管轄法務局へも申請しなければなりません。
申請自体は、本支店一括申請で申請できるんですけど、もっと簡便にならないのかな?といつも思います。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、東京家裁の後見センターにおける成年後見の運営ついて、別冊判例タイムズ36にて「後見の実務」に関するQ&Aが紹介されていました。
主として、成年後見制度を知らない方向けに書かれている感がありますが、実務家の私たちにも参考になる記載が多々ありました。
以下、要約を掲載。(詳細を知りたい方は、書籍をお買い求めください。)
Q.住民登録地は、東京23区内だが、居住しているのは、他県の場合、後見開始の申立ては、どこの家庭裁判所にするべきか?
A.原則、住民登録地を「住所地」として取り扱っているので、その住民登録地の管轄の家裁に申し立てをすべきだが、「生活の本拠」が、住民登録地ではなく、他にあり、そちらを「住所地」として求める場合は、客観的資料(施設入所契約書や公共料金の支払い書など)や関係者の陳述書などを提出して説明する必要があります。
Q.親族紹介とは?(誰に行うか?)
A.推定相続人のほか、同居人や事実上の財産管理者や保護者(精神保健上)等にも行う場合がある。
Q.申し立てをするために弁護士に依頼したが、その弁護士報酬は本人の財産から支払ってもらえるか?
A.診断書作成料や弁護士委任費用については、原則認められないが、例外的に認められる場合があるので、後見人と相談してください。
Q.建物の建築・借り入れなどができるか?
A.建築費を借り入れて、居住または収益目的で本人名義の建物を新築する場合がありますが、このようなプランは相続税対策を考慮しているものであることも少なくありません。しかし、在宅での療養看護を受けている本人の身上監護を快適にし、また本人が保有する資産を有効活用してその収入を安定させるなどと言ったプラス要素もあるため、一概に否定することはできません。
Q.死後事務において、管理財産の中から入院費の支払いは可能か?
A.急迫の事情(急迫性については柔軟に検討している)がある場合は、緊急処分義務に基づいて、支払い可能。
Q.死後事務において、管理財産の中から葬儀費の支払いは可能か?
A.緊急処分義務はないので、事務管理として、対応すべき(後見人が立替えるべき)。
なお、実際上は、遺産から支出するのが通例(このように言っているので、遺産から差し引いて構わないのだろう。)
Q.本人死亡後に、後見人が管理していた財産から直接報酬を回収することは可能か?
A.第一としては、相続人から支払ってもらうか、相続人全員の同意を得てから管理財産から直接受領するのがよい。
ただし、相続財産を整理精算し、相続人へ財産を引き渡すまでの相当期間内であれば、直接受領可能。
Q.本人死亡後、相続人が複数いる場合、誰に遺産を渡すべきか?
A.現実的な対応としては、相続人全員に管理の計算を送付・交付し、引渡日時場所を決めて呼び出し、出席者全員の合意のもとに、領収書と引き換えに引き渡しを行うのが穏当です。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
まだ、梅雨入り前なのに、むしむししている天気が続きますね・・・
さて、ちょっと過去を振り返って、「思い出事件簿」を綴ってみようと思いますので、
お付き合い願います。
<エピソード1 権利証じゃない・・・・>
とある、不動産取引においての話、
私はいつもはできる限り、売主さんが間違いなく権利証(その当時は登記済証
しかない時代)を持っているかを事前に確認していたのですが、そのときだけは、
確認しておりませんでした。
そして、決済日当日、売主さんが持ってきたのは、「所有権登記名義人表示変更
登記の登記済証」(権利証ではない)。
「・・・・・」 私、一瞬、固まりました。
当たり前ですが、持ってきたのは、「権利証」ではなかったのです。
売主さんの勘違い、というか、一般の方では、どう違うのかは分かりにくいのは、理解できます。
しかし、このままでは決済できません。ここで、あーだこーだと話をしても始まりません。
急ぎ、売主さんの自宅に急行し、権利証を捜索。
探すこと、10数分。。。
幸い、「権利証」が見つかりました。。。
私にとって、事前の確認の重要性を、再認識させられた案件でした。
ちなみに、権利証が出てこなかった場合、当時は、「保証書」の時代でしたから、
当然、その日の決済は、できませんよね・・・
いまなら、すぐに「本人確認情報」に切り替えることもできなくもありませんが・・・
写真は、某有名交差点に立っている木(毎日何人の人が交差点を渡るのかな?)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
登記研究の中で気になった点について備忘録としてのメモをブログに投稿して申し訳ありませんが、誰かの参考になれば幸いです。
Q1.外国法人が、不動産の所有権登記名義人になることができるか?
A1.外国会社にあたる、外国法人については、当然、可。
外国会社にあたらない外国法人だが、民法35条但書の認許された外国法人についても当然、可。
外国会社にあたらず、民法35条但書の認許もされていない外国法人については、不可。
(登記研究771号より)
※民法第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
Q2.外国人登録法の廃止に伴う添付情報のうち、住所変更を証する書面について、住民票では、前住所並び転居履歴が証明できないため、「外国人登録原票の写し」を提供することで足りるか?
A2.当該書類も「住所変更を証する書面」になりうる。(カウンター相談235、登記研究773号)
Q3.テレビ電話による本人確認は、資格者代理人の本人確認情報作成の前提の「面談」にあたるか?
A3.現時点においては、「面談」とは言えないので、その方法によって本人確認情報を作成することはできない。(登記研究778号より)
面談にあたらない理由としては、映像を写しだす範囲が限定的であること、解像度によっては正確な確認が取れないこと、また、身分証明書の「提示」を直接受けることができないこと、など。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、暑かったですね。最近、日によって気温の温度差が激しいので、体調にはご注意を。
かくいう私も、今週初めにダウンしてしまったので、自戒を込めて
さて、前回、「譲渡担保」によって所有権移転の登記がなされている場合の売買取引について、話を途中までしておりましたが、一応、結論まで述べておきます。
結論から述べると、その場合も売買取引を行うことが可能でありますが、注意すべき点があります。
譲渡担保権者(所有権登記名義人)が、担保権を実行して、換価処分が完了しているか否かです。
譲渡担保の法的性質を、担保権的構成と考えると、担保権を実行して、換価処分が完了していない状態では、譲渡担保による所有権移転登記を受けた譲渡担保権者を完全な所有者として考えることができないためです。
では、換価処分が済んでいるか否かをどうやって確認するかですが、ここはケースバイケースとなると思います。
確認方法としては、譲渡担保権者から換価処分が完了している旨の資料から確認する方法、譲渡担保権設定者(前所有者)から情報提供を受ける方法などが考えられますが、この点については、司法書士などの専門家にその都度、確認していただくのが賢明かと思います。
参考文献「ケース別 不動産取引・登記の実務、新日本法規出版」
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、GW中は、みなさんいかがお過ごしでしたでしょうか?
私は、前半の連休は、写真の撮影や映画鑑賞を満喫しました
貿易センタービルの夜景はきれいでした
あそこは、そんなに混んでなくて結構穴場ですよ〜
映画は、「図書館戦争」を観てきました。
実は、映画鑑賞はかなり久しぶりでした・・・
子供ができてからは、なかなかふらっと映画を見ることもできないんでね〜
ただ、この映画は特に前から楽しみにしていたものでもなく、映画館についてから選んじゃいました
でも結構楽しめましたよ。
で、GWの後半戦は、妻の実家の奈良に帰省しておりました。
それにしても、GWはさすがにどこも混んでおりましたね〜
みなさん、移動は大変でしたでしょう?
以上、今年のGW近況でした。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、先日、代官山にあるお洒落なスポットに寄ってきました〜。
ちなみに、代官山って、昔、代官屋敷でもあったのか?と思って調べてみたら、はっきりしたことは分かっていないそうですね。
以下、引用。
代官の屋敷があったからとか、代官の持ち物の山林があったからとか言われています。
しかし、その名の由来を示す資料は残っていません。
もとは山林で、現在のようになったのは、関東大震災以降のことです。
参考URL http://www.city.shibuya.tokyo.jp/shibuya/profile/uraig.html
さて、先日、相談があった会社登記の解散の話で、取締役選任懈怠を解消しないまま、解散登記ができるのか?という疑問に直面しました。
質問されてみると、解散すると、取締役という役職はなくなり、「清算人」が就任し、登記の申請はこの清算人が申請するので、選任懈怠は懈怠のまま、解散及び清算人の登記ができそうだな〜と考えましたが、過去同様の事例に直面したことがなかったので、念のため法務局に確認いたしました。
ちなみに、リーガルの「商業・法人登記実務相談事例1000問」でも懈怠のまま登記可能とされていましたね。著者の私見ではありますが、神埼先生ですから、信頼できる私見ではあります。
で、法務局の回答でも、選任懈怠であれば、そのまま解散登記可能とのことでした。
ついでに、「選任懈怠であれば当然過料ですよね?選任懈怠か否かは、定款を添付するので分かると思いますからねえ?」と質問したら、「懈怠した登記が入らないので(つまり、取締役の変更登記がなされないので)、選任懈怠は分かるけど、その場合は裁判所に報告できないから過料処分はされないと思います。」旨の話がありました。
その点は、正式に書面で回答をもらったわけではないので、担当者の誤解かも知れませんが、過料になるか調べてみるのは、いい勉強材料かもしれませんね。(またそのような事情で本当に報告できないかも調べてみる価値はありますね。)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、ずいぶんと冷え込みましたね。急な気温の変化で、風邪をひきそうです
さて、合同会社は株式会社とどこが違うのか?について、簡単にまとめましたので、合同会社の設立を考えている方は、ご参考にしていただければと思います。
(1)合同会社の設立登記にかかる費用は、株式会社と比べて安価です。
合同会社の登録免許税は、最低6万円であり、また定款への公証人の
認証手続きが必要がりません。
株式会社の場合、登録免許税が最低でも15万円かかり、また公証人の
定款認証費用も必要です。
(2)合同会社は、株式会社にはある計算書類の公告義務が、ありません。
(3)定款に定めれば、出資割合と異なる利益配当が可能です。
株式会社の場合は、原則、出資割合(持株数)に応じて、利益配当されます。
(4)役員(業務執行社員)の任期は、特段、定款に定めなければ、ありません。
株式会社の場合は、最長でも10年で、任期満了に際して、役員改選手続き
をする必要があります。
(5)合同会社は、出資と経営が一致しているため、役員(業務執行社員)となるため
には、出資しなければなりません。株式会社は、出資しなくても、役員(取締役)に
なることが可能です。
(6)合同会社の経営における意思決定は、社員(出資者)の合議により、重要事項に
ついては、「総社員(出資者全員)の同意」が必要となります。
これらの場合、社員(出資者)は1人1議決権を有しており、出資割合が多いから
と言って、議決権を多く有することはありません。
株式会社の場合は、最高意思決定機関は株主総会であり、ここでは原則、
出資割合(持株数)に応じて議決権を有するため、多く議決権を有して
いる者の意思がより強く経営に影響を及ぼすことになります。
(7)合同会社の正式な役員の名称(法律上の名称)は、業務執行社員・代表社員です。
株式会社の場合は、取締役・代表取締役です。
(8)合同会社の認知度は、株式会社に比べて、低いと言わざるえません。
(9)合同会社の信用力も、株式会社に比べて、劣ると言われております。
これは、合同会社が、株式会社に比べて、設立手続きも簡単で、費用も安価で
設立できてしまうことも関係しているでしょう。
もし、会社設立後、金融機関に融資を申し込むことを検討されている方や
取引先との関係で会社設立される方は、特に、合同会社でも問題ないのか、
調査した上で、合同会社を設立するべきでしょう。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日、昭和記念公園に行きましたら、桜は当然散っていましたが、チューリップが満開でした。
さて、先日も話題にした社団法人から一般社団法人への名称変更登記が無事完了してきました。
とりあえず、ホッ
今回は、初めて「オンライン申請システムによる登記事項の提出」と「申請書の事前預かり」により申請したので、貴重な経験ができました。
通常、登記申請は申請した日=受付日となり、事前に登記所に申請書類を提出して、特定の日に受付をしてもらことなどありませんので、今回は極めて例外の取り扱いでしたが、今回認められたことで、同様の取り扱いが今後認められるケースは出てくるのだろうと思いますね。
ちなみに、今まで法人登記はすべてオンライン申請していたので、オンライン申請システムによる登記事項の提出という回りくどい方法はとったことがありませんでしたが、今回は事前預かりを利用するにあたってはオンライン申請が利用できなかったので、仕方なくこの方法を利用しました。
おそらく、こういう機会がなければ利用することはなかったと思いますが、今後利用することはおそらくないでしょうね。
オンライン申請システムによる登記事項の提出については、下記URL参照
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html