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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ

急がば回れ

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執筆 : 
2013-10-26 0:15

みなさん、こんばんは。

 
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
 
先月の話ですが、パソコンが急に動かなくなってしまいました。。。
色々試しましたが、一向に改善せず、サポートセンターに連絡して、
セーフモードでのテストや、ハードのテストを試しましたが、原因不明のため、
結局リカバリーすることになってしまいました。
 
で、再度同じ環境にするべくしていると、またフリーズ・・・
で、またサポートセンターに連絡・・・
入れているソフトに原因があるんじゃないのか?ということで、気になるものを削除してみました。
 
1ヶ月くらい経ちましたが、とりあえず、今は動いてくれています!
 
日頃からちゃんとバックアップとっててよかったーと思った瞬間でした。
 
ところで、リカバリーした後に大きなミスをしていることに気がつきました。
 
それは、今のOSがサポートが終了予定のXPなのですが、このついでに7に
入れ直しとけばよかったんですよね。。。。
 
気がついた時には、リカバリー完了しておりました。あーーー
 
ところで、もう10月ですが、先月で独立開業して、おかげさまで3年が経過し、9月から4年目に入りました。
独立した当初は色々アタフタしていましたが(まだアタフタしているところもありますが(笑))、何十年という歴史のある事務所が多いので、まだまだです。
 
今後も、ひとつひとつのご依頼を丁寧にやり遂げるのが、自分の成長と考え、『急がば回れ』の精神で、日々精進に励んで行きたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。
 
さて、私の好きな言葉の一つに『急がば回れ』という言葉があります。
 
辞書的な意味は、『早く着こうと思うなら、危険な近道より遠くても安全確実な方法をとったほうが早く目的を達することができるというたとえ』だそうです。
 
ですが、私の個人的な解釈は、『慌てているときこそ、冷静に』とか、『急いで直進するよりも、周りをみわたして冷静に他の選択肢も考える』とか、『回り道しているようなことでも、どれも大切なことだと認識して前向きに取り組む』というような思いで使っています。
 
みなさんの<好きな言葉>はなんでしょうか?
 
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ご無沙汰になってしまいいていました・・・

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執筆 : 
2013-10-24 10:53
みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、ブログの更新が滞っておりました。。。
 
気を取り直して、また再スタートとしたいと思います。
 
さて、もう先月の話になりますが、9/7と9/9に遺言書作成セミナーの講師をして来ました。

久しぶりのセミナー講師でしたが、

参加していただいた方が温かく見守っていただき、

みなさん、参加して良かったと言ってくれたので、

ホッとしたのが正直な所でした。

難しかったのは、相続や遺言に関する知識を持たない人にどう伝えればいいのか?

聞いているだけではつまらないから、耳を傾けてもらえるにはどうすればいいのか?

遺言作成セミナーと銘打っているので、どのように作成してもらえればいいのか?

でした。

これを機に、第2弾のセミナーができたらいいな〜と考えております
 
 
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自転車通勤始めました&戸籍請求

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執筆 : 
2013-8-20 10:16

 おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、夏季休暇が終わり、仕事が再開した方も多いのではないでしょうか?(休みなく働かれた方はご苦労様です。)

私も、お休みを頂き、家族で河口湖に行ってきました!

さて、今月から自転車通勤を開始したのですが、快適になったことと、不便になったことががあります。

快適(プラス)になった点は、

・ 満員電車に乗らなくてよい。

・ 電車の時間を気にしなくてよい(終電含めて)

・ 適度に体を動かすので、健康に良い。

・ 定期代不要。(但し、自転車・関連品にお金をかけている点はありますが・・・)

不便(マイナス)になった点は、

・ 荷物が多くなった。(さすがに、スーツで乗ると汗だくになり、スーツが汚れるので、着替えが必要。)

・ 交通事故が怖い。(接触事故が起こる確率は、電車通勤と比べて圧倒的に高いでしょう。)

・ 寒い冬は・・・どうしようか?

 

 

と、自転車通勤の話題でしたが、仕事のネタもひとつ。

 

相続登記をする際に、戸籍を取り寄せることが多いのですが、

昔は、役所便覧を使って、請求先の役所の住所を確認しておりました。

しかし、今は当然、ネット。

ネットで、「〇〇役所 戸籍 郵送請求」と検索して、請求先の役所住所を

確認しております。

役所によっては、郵送先を別に設けているところもありますね。

また市町村合併によって、どことどこが合併したかの情報も、ネットで調べてます。

ずいぶん便利になりました

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半沢直樹が面白い

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執筆 : 
2013-8-5 0:57

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

日曜の晩はいつも楽しみにしていることがあります。

それは今話題の「半沢直樹」というドラマがあるからです。

特に、主人公の半沢役の堺さんの演技が好きですね。(リーガルハイの時もよかったですが)

そもそも、このドラマに注目していたのは、原作者の池井戸潤氏が私の好きな作家のひとりであるからです。

まだ全作品を読み終えていませんが、「下町ロケット」から始まり「鉄の骨」「空飛ぶタイヤ」「ルーズベルトゲーム」「七つの会議」等々、どの作品もとてもハラハラドキドキでなんですよね

ちなみに、ドラマの原作はまだ読んでいません・・・

折角ですから、ドラマが終わった後に読もうと思っています。(読んでしまうと、ドラマの面白みが半減してしまいそうですので・・・)

 

ところで、今日は、午前中にスピーチ検定3級の試験を受けてきました。

何を隠そう、大勢の前で話すのが苦手なんですが、それを少しでも克服したくて、検定を受けることにしました。

何かきっかけがないと、練習しませんからね。。。

一夜漬けに近い練習でしたが、少しは練習したと思っていましたけど、検定を終えたときは、「もっと練習をすればよかった〜」と後悔の念しかありませんでした。

日々の練習あるのみですね。

スピーチ検定に興味がある方は、是非、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

検定前には、アナウンサーの大橋先生が手取り足取り教えてくれるので、いいと思いますよ。

http://speech-kentei.com/

 

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八月一日

カテゴリ : 
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執筆 : 
2013-8-2 1:15

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

いきなりですが、登記の申請で住所で「丁目」を表示するときは、「一,二,三,四・・・」と漢数字になります。

住民票や印鑑証明書の表記が「1,2,3,4・・・」と算用数字だったとしてもです。

一見、下らないようですが、大真面目です

ところで、ろうきん(日本労働者信用基金協会)が平成24年4月1日に社団法人から一般社団法人に移行していますが、これは名称変更であって、承継ではないんですよね。

特例有限会社が、株式会社に商号変更する場合と同じですね。

最初、法人の登記記録を確認すると、「名称変更したことにより、設立」と表記されていたので、「あれ?承継」と勘違いしてしまいそうになりました

抵当権者において、もし承継が発生すれば、抹消登記の前提として抵当権移転登記が必要となりますが、名称変更に過ぎなければ、前提としての登記は必要ありませんからね。

 

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みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

蒸し暑い日が続きますが、7月も今日で終わりで、明日から8月ですね。

学生はとっくに夏休みに突入して、エンジョイしているんでしょうか?

私も、お盆の間は少しお休みをいただきますので、それまでフルスロットで走りぬきたいと思います

さて、表題の件ですが、わたしは仕事上、(当然ですが)不動産の名義を変更をよくしますが、

特に銀行や保証会社の抵当権が設定されている不動産につき、抵当権が設定されたまま、贈与などで名義を変更する場合、抵当権者の承諾や報告を経ずに、名義の変更をしようとする方をお見かけします。

登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、承諾を得られなくても手続可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。

銀行や保証会社などから後になって契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。

 

<夜の東京駅>

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司法書士の懲戒事例の勉強

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-7-29 21:44

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、雨の中、後見人の住まいの確認をしてきました。

さて、私はいつも、電車で通勤しているのですが、(とはいっても電車に乗っている時間は10分未満ですが)、流行りの自転車通勤に変えようかなと思案中です

最近は、自転車と言っても色々種類が多くて、どんな自転車がいいのか悩みます

ところで、先日、こんな本を購入しました。

 

司法書士として、やってはいけないことをしてしまうと、懲戒処分を受けます。

処分の内容としては、戒告<業務停止(2年以内)<業務禁止の順になっておりますが、

業務禁止の処分を受けると、3年間は司法書士の資格をはく奪され、司法書士の登録を抹消されます。

3年経過すれば、物理的には再び登録可能ですが、審査があるので、3年経っても登録拒否されれば、司法書士として仕事はできなくなります。

なので、懲戒処分を受けることのないよう、しっかりと勉強しておく必要があるんです

ここで懲戒になる行為のひとつに、「不当誘致」というものがありますが、

代表的な不当誘致としては、「紹介料やバックマージン等の支払によるもの」があります。

他には、紹介料の代わりに、不動産業者の抵当権抹消登記を無報酬で応じた行為も、不当誘致となると言われております。

常に、職業倫理を忘れずに精進して業務を行いたいものです。

 

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左を制するものは世界を制す

カテゴリ : 
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執筆 : 
2013-7-27 1:23

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

なんかボクシングの格言が思いついたので、タイトルに書いてみましたけど、中身はボクシングと全く関係ありません、というか全然関係ありません

司法書士の仕事は、主に「登記」なんですけど、登記のルールって、法律だけでなく、先例というものも法律同様に重視されております。

先例って何?と思う方もいるかもしれませんが、法律に書いている内容ってあらゆる場面を想定されていなくて、ケースによってはこの場合どうするの?って言うことがよくありますが、法律の穴を埋めるのが、先例なんです。

「先例を知らずして登記を語ることなかれ」と本にも書いていましたが、全くその通りなんですね。

で、今日は「商業登記・法人登記 重要先例集(有斐閣)」からいくつか先例を拾って要約してみました。

 

株主総会議事録や取締役会議事録には、出席取締役全員の署名を要することはもちろんであるが、次の場合は登記の申請が受理される。

1)総会または取締役会終了後取締役中に死亡その他やむを得ない事由により署名できないものがある場合において、これを証するにたる書面を添付しその他の出席取締役の署名した議事録がある場合

2)取締役会議事録につき出席取締役の過半数(定款で決議要件を加重した場合にはその加重された数以上)の署名がある場合。

<昭和28・10・2民甲第1813号民事局長回答>

 

取締役会に出席した監査役(会計監査限定の監査役は除く)も議事録への署名又は記名押印義務がある。

<平成18・3・31民商第782号民事局長通達>

 

役員全員の解任登記の申請があった場合、法務局から当該会社に書面による連絡がなされ、解任された役員から申請書類の閲覧請求があった場合は、本人確認のうえ、閲覧に応じ、仮処分申請のため必要があれば、写しも交付する。(以下、略)

<平成15・5・6民商第1405号民事局商事課長通達>

 

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後半戦スタートですね&個人間売買

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-7-4 0:33

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

久々のブログ更新になってしまいました・・・

蒸し暑い日が続きますが、みなさんは体調崩していませんか?

私は最近、またフットサルを再開しているのですが、とにかく走れません&ボールが飛びません

トレーニングしないとダメなようです

さて、7月に入りましたね。

今年ももう半分が経過したということに、びっくりしております。

今日は、「仲介業者を介さずに個人間で売買するときの注意点」をお伝えします。

親族間であったり、知人間であったり、仲介業者を介さない個人間売買をするケースはいくつかありますが、そのメリットは、仲介手数料がかからない点ですが、

その代わり、不動産取引に精通した人間が間に入っていませんので、トラブルになった際は、解決困難となりやすいのです。

そうならないために、トラブルにならない対策を講じておく必要があります。

1.売買契約書は必ず作成しましょう。

  契約書は万が一トラブルが起きた場合の為ですし、税務署などに提出する

  必要も出てきます。

2.どのような税金がかかるかのか把握しておきましょう。

  例えば、不動産取得税・登録免許税・譲渡取得税・印紙税などがかかります。

  いざ、売買を行ってから、こんなに税金がかかるなんて・・・ということが起こら

  ないためにです。

3.登記は、司法書士に依頼しましょう。

  いくら親族間であれ、知人間であれ、お金を払ったけれども名義を変更するのを

  忘れていたなんて言うのはもってのほかですし、自分たちで手続きしたけれども

  失敗して、名義変更ができなかったでは、色々なリスクが発生します。

  売買取引するのであれば、名義変更の手続きは、専門家である司法書士に依頼

  しましょう。

 

この続きは、また次回に。。。

 

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申立て時の面接不要?

カテゴリ : 
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執筆 : 
2013-6-14 1:25

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

やっと?梅雨らしい天気となっていますが、蒸しますね・・・

さて、先日ですが、成年後見における東京家裁の取り扱いの変更に関する連絡が入ってきました。

端的にお伝えすると、以下の要件が調えば、申し立ての際の必須事項だった家裁での面接が省略されることとなりました。

1.後見人候補者が、家裁の名簿登載者である専門職後見人であること

2.親族(推定相続人)全員の同意書(申立て及び候補者の同意)が提出されていること

3.後見開始の申立てであること(保佐や補助ではないこと)

なお、省略できるということであって面接を希望することも可能だそうです。

ちなみに、面接を省略できる理由は、そもそも面接が後見人の適格性を判断するためのものであったが、親族からの同意書が提出されており、かつ、名簿登載者である専門職後見人の適格性を再度判断する必要性はないということだそうです。

本日別件で裁判所に連絡する機会があったので、この取り扱いについて、条件が合致すれば積極的に面接を省略した方がいいのか聞いてみたところ、面接を希望する理由がなければ、省略してほしそうな感じでした

家裁も忙しいんでしょうね・・・

 
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