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会社の代表取締役の「居住地(住所地)」の取り扱い

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2018-6-24 4:46

前回更新から、気がつけば4年も放置状態。。。。久々に更新です。


 さて、サッカーW杯・ロシア大会。みんな見てますか?

 私は、おかげさまで、毎日寝不足です。

 今日は、日本VSセネガルの試合もありますので、明日も寝不足になりそう。。。

 本題です。

 「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」のページが、

法務省より公開されています。


 

 最近は、外国人の方が日本で会社を設立するのも、当たり前のようになりましたからね。

 今回は、その中の一部を抜粋して紹介します。

 

会社の代表取締役の「居住地(住所地)」の取り扱いについて

 (従前の取り扱い)

日本国内で設立する会社の代表取締役のうち、最低1人は、日本人であれ外国人であれ、日本に住所を有していなければならない。

 (今後の取り扱い)

上記、取り扱いの廃止。

 

以前は、代表取締役の全員(日本人であれ、外国人であれ)が海外に住所がある(日本に住所をがない)場合の、会社設立登記や代表取締役の変更登記は認められていませんでしたが、今後はそのような場合でも登記することができるようになりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

 特に、外国の会社の日本法人などは、代表取締役を外国人としたいことが多いですが、この取り扱いのために、無理にでも代表取締役として日本に住所を有するものを1人は選任する必要がありましたが、今後は、住所地については検討不要ということですね。

 海外で活躍するドルトムントの香川真司選手(おそらく住所地はドイツなはず。)も日本で会社を作って、一人でも代表取締役になれるということですね。

公式ホームページ http://www.kagawashinji.com/

 

通達(PDF)

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