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相続放棄あれこれ

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-11-13 0:01

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

急に、寒くなり、体調を崩している人も多いのではないでしょうか。

私は自転車通勤をしていますが、さすがに寒さ対策をするようになりました。

ですが、昼間はまだコートは着ていません。11月中旬でコートを着だしたら、真冬は耐えられなくなりそうで・・・という変な考えからです。

 

 

さて、今日は「相続放棄」のお話をしたいと思います。

皆さんも、もうご存知かもしれませんが、「相続放棄」をするには、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」、

家庭裁判所に対して、

相続放棄申述受理申立をしなければならりません。

ここで相続放棄について、よくご質問をいただくのは、

1.「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

  いつのことなのか?ということです。

→これは、1)被相続人が亡くなったことを知り、2)自分が相続人である

 ことを知り、3)相続財産の存在を知ったときです。

 つまり、被相続人が亡くなったことを知らなかった、自分が相続人である

 ことを知らなかった、相続財産があることを知らなかった、これらのいずれか

 でも当てはまっていた場合は、相続放棄ができる期間はスタートしません。

 もし、亡くなってから3カ月は経っているが、相続放棄したい方は、是非あき

 らめずに専門家にご相談ください。

2.次に、相続財産を使ってしまったのだが、相続放棄できませんか?という質問も

  よくいただきます。

→相続財産を使ってしまったときは、原則、単純承認(相続人の権利義務を承継することを認めた)をしたことになり、単純承認した以上は、相続放棄ができなくなってしまいます。

  ただし、裁判所もある程度は話も聞いてくれます。使ってしまった理由や金額に

  よっては、相続放棄を認めてくれる場合がありますので、その場合でも、相続

  放棄したい方は、是非あきらめずに専門家にご相談ください。

3.相続放棄をする旨の念書を書いて、実印を押印し、印鑑証明書もあるが、

  それで相続放棄したことにはならないのか?という話もよくあります。

→最初に申し上げたとおり、相続放棄は家庭裁判所に対してしなければ

 なりません。たとえ、そのような書類を作ったとしても、それでは相続放棄

 をしたことにはなりませんので、ご注意ください。

4.3カ月の期間は、いろいろ調べるには短すぎる、3カ月を伸ばしたい

  ということも多いはずです。

→実際、相続放棄をするためには、色々調査しなければなりませんので、

 場合によっては、もう少し期間がほしいと思われることも多いかと思います。

 その場合は、裁判所に期間の延長を申し立てることができます。

以下、ご参考までに裁判所のURLを紹介しておきます。

相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

相続放棄の期間伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

 

 

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