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申立て時の面接不要?

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-6-14 1:25

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

やっと?梅雨らしい天気となっていますが、蒸しますね・・・

さて、先日ですが、成年後見における東京家裁の取り扱いの変更に関する連絡が入ってきました。

端的にお伝えすると、以下の要件が調えば、申し立ての際の必須事項だった家裁での面接が省略されることとなりました。

1.後見人候補者が、家裁の名簿登載者である専門職後見人であること

2.親族(推定相続人)全員の同意書(申立て及び候補者の同意)が提出されていること

3.後見開始の申立てであること(保佐や補助ではないこと)

なお、省略できるということであって面接を希望することも可能だそうです。

ちなみに、面接を省略できる理由は、そもそも面接が後見人の適格性を判断するためのものであったが、親族からの同意書が提出されており、かつ、名簿登載者である専門職後見人の適格性を再度判断する必要性はないということだそうです。

本日別件で裁判所に連絡する機会があったので、この取り扱いについて、条件が合致すれば積極的に面接を省略した方がいいのか聞いてみたところ、面接を希望する理由がなければ、省略してほしそうな感じでした

家裁も忙しいんでしょうね・・・

 
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