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東京家裁の後見実務

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-5-21 23:59

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、東京家裁の後見センターにおける成年後見の運営ついて、別冊判例タイムズ36にて「後見の実務」に関するQ&Aが紹介されていました。

主として、成年後見制度を知らない方向けに書かれている感がありますが、実務家の私たちにも参考になる記載が多々ありました。

以下、要約を掲載。(詳細を知りたい方は、書籍をお買い求めください。)

Q.住民登録地は、東京23区内だが、居住しているのは、他県の場合、後見開始の申立ては、どこの家庭裁判所にするべきか?
A.原則、住民登録地を「住所地」として取り扱っているので、その住民登録地の管轄の家裁に申し立てをすべきだが、「生活の本拠」が、住民登録地ではなく、他にあり、そちらを「住所地」として求める場合は、客観的資料(施設入所契約書や公共料金の支払い書など)や関係者の陳述書などを提出して説明する必要があります。

Q.親族紹介とは?(誰に行うか?)
A.推定相続人のほか、同居人や事実上の財産管理者や保護者(精神保健上)等にも行う場合がある。

Q.申し立てをするために弁護士に依頼したが、その弁護士報酬は本人の財産から支払ってもらえるか?
A.診断書作成料や弁護士委任費用については、原則認められないが、例外的に認められる場合があるので、後見人と相談してください。

Q.建物の建築・借り入れなどができるか?
A.建築費を借り入れて、居住または収益目的で本人名義の建物を新築する場合がありますが、このようなプランは相続税対策を考慮しているものであることも少なくありません。しかし、在宅での療養看護を受けている本人の身上監護を快適にし、また本人が保有する資産を有効活用してその収入を安定させるなどと言ったプラス要素もあるため、一概に否定することはできません。

Q.死後事務において、管理財産の中から入院費の支払いは可能か?
A.急迫の事情(急迫性については柔軟に検討している)がある場合は、緊急処分義務に基づいて、支払い可能。

Q.死後事務において、管理財産の中から葬儀費の支払いは可能か?
A.緊急処分義務はないので、事務管理として、対応すべき(後見人が立替えるべき)。
  なお、実際上は、遺産から支出するのが通例(このように言っているので、遺産から差し引いて構わないのだろう。)

Q.本人死亡後に、後見人が管理していた財産から直接報酬を回収することは可能か?
A.第一としては、相続人から支払ってもらうか、相続人全員の同意を得てから管理財産から直接受領するのがよい。
 ただし、相続財産を整理精算し、相続人へ財産を引き渡すまでの相当期間内であれば、直接受領可能。

Q.本人死亡後、相続人が複数いる場合、誰に遺産を渡すべきか?
A.現実的な対応としては、相続人全員に管理の計算を送付・交付し、引渡日時場所を決めて呼び出し、出席者全員の合意のもとに、領収書と引き換えに引き渡しを行うのが穏当です。

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