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撮影日和

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ブログ
執筆 : 
2013-1-28 0:57

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

この週末は、本当に天気がいい日でしたね

私は、カメラマンの近藤さんが主催する写真教室に参加してきましたが、本当に天気が良くて絶好の撮影日和でした。

さて、今回も商業登記の先例紹介です。特に設立時の原始定款に関する先例です。

1.株式会社の原子定款は、本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人が認証したものでなければならない。(昭和28・7・29民事局長回答)

 もし、他管轄の公証人が認証してしまった場合は、再度認証を受ける必要がありますね。

2.定款の絶対的記載事項の一部を欠いたまま認証された原子定款は、後日発起人全員の同意により追完し、当該同意を証する書面に公証人の認証を受けたとしても有効とはならない。 (昭和31・9・13民甲2150)

 もし、一部を欠いていた場合は、再度原始定款を作り直して、認証を受ける必要があるということですね。
 

3.司法書士が定款作成代理人として記名押印している定款を添付した登記申請は受理される。 (平成18・1・20民商135)

 まず弁護士法72条の問題として、定款作成代理が法律判断を必要とするものであれば、弁護士法違反となる場合が考えられるが、登記官は書面上、法律判断を必要としたか否かが確認できないため、登記申請を却下できない。
 また、行政書士法の問題もあるが、同法により禁止されるのは、一定の書類作成を代行する行為であり、代理人として書類を作成することを禁止するものではないことから、定款作成代理は同法により禁止されるものではないと言える。

<以上、商業・法人登記先例インデックス 編著・鈴木隆介より抜粋・引用>

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