遺言サービスパック3

公正証書遺言の作成サービスをやり始めたきっかけ

司法書士の仕事の一つに、亡くなった方の名義を相続人の名義に変更するといういわゆる相続登記というものがあります。相続登記の際に、ひとつ重要になるのが、遺言書の有無です。

遺言書があると、それに基づいて手続をするのですが、ない場合は、相続人全員で遺産分割協議をするのが原則です。
そして、ほとんどの方は後者で、遺言書がなく遺産分割協議をするのですが、これが本当に大変なケースが多いのです。

特に、相続人「全員」の協議(具体的には、協議書案に承諾を頂き、署名・実印での押印をいただきます。)が必要ですので、一人でも反対する人がいるとまとまりませんし、
相続人のうちに音信不通になっている方がいるケースや、
相続人が何十人にもなっていて全員の承諾をとるのが非常に大変なケースや、
相続人の内に重度の認知証のために成年後見人の選任を必要とするケースや
相続人のうちに未成年者がいる場合などで親が代理するのに利益相反になるため
家庭裁判所に特別代理人の選任申立が必要ケースなどです。

私はこれらの遺産分割協議をまとめるのに非常に苦労されている相続人を沢山見てきて、遺言書があったら非常に簡単に解決できていたのになぁという想いを強く感じました。

また、遺言書があっても、法律で定められた要式が調っていなかったために、法的効力のある遺言書と認めることができず、遺言書そのものが使えないという、非常に残念な事例もたくさん見てきました。

そうした経験から、法的効力がある遺言書がなくて大変な思いをする人を1人でも救いたいと思い、この仕事に携わるようになりました。
 

一定期間の保証期間を設けた理由

時が経過すれば、人の考えも変わりますし、環境も変化します。
 

一度作成した遺言書も同じです。
書いたときの、その人の想いが変わることはよくありますし、その人が置かれている環境や想いを受け継ぐ人の環境が変わることもあります。
そうした時に、一度書かれたきりで終わりというわけではなくその方の「今」の想いを「遺言書」にしといてあげたいという、当事務所の想いから保証サービスをつけた内容のサービスパックを作ろうと考えました。

このサービスがあることで、一度作っても、それで終わりとすることなく、
期間内であれば何度でも変更できるんだという安心を感じていただきたいと思います。
 

追加料金なしで遺言執行者の指名を承諾している理由

亡くなった方がやはり気になるのは、自分がなくなった後、本当に自分が書いた遺言(想い)のとおりになるかどうかかと思いますが、残念ながら、そのときは死後のことですので、確認することは叶いません。

その代わり、当職を遺言執行者に指名していれば、当職が責任をもって、その方の「想い」を相続人に伝え、かつ「想い」の実現にご協力させていただきますので、安心していただけると思います。

注)指名料には追加料金はかかりませんが、
  実際に遺言執行を行った場合には、遺言執行者としての報酬がかかります。
  なお、報酬額は、遺言者と協議の上、遺言書の中に明記させていただいております。
 

私の実績