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贈与者(あげる人)が生前に受贈者(もらう人)と贈与契約を締結し、贈与者が死亡したときに初めてその贈与契約の効力が生じるようにする契約。遺言と同様に、死亡を契機に財産が移転することになるが、遺言が、遺言者が単独で行えるものであることに対して、死因贈与契約は相手方(受贈者)と契約する必要があり、一人では行えない。また、原則、相手方(受贈者)に関する制限はない。
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